配偶者控除・配偶者特別控除とは? もし配偶者がいる場合、配偶者に所得がない場合や、あっても一定額に達していない場合には配偶者控除を受けることが可能です。また、配偶者控除の対象となる配偶者とは、「納税者本人と生計を共にし、その所得が38万円以下の人物」を指します。ですが、事業を営んでいる場合などで、その事業の専従者となっている配偶者には適用されません。
※配偶者が重度の障害者で、納税者か生計を共にする他の親族と同居している場合には、控除額の割増し措置が受けられます。
〈所得税の配偶者控除額〉
| 年齢区分 | 控除額 | 同居している障害者の割り増し控除額 |
| 70歳未満 | 38万円 | 73万円 |
| 70歳以上 | 48万円 | 83万円 |
〈住民税の配偶者控除〉
| 年齢区分 | 控除額 | 同居している障害者の割り増し控除額 |
| 70歳未満 | 33万円 | 56万円 |
| 70歳以上 | 38万円 | 61万円 |
配偶者控除を受けるための配偶者の収入は?
1. パート収入の場合 控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。
つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。 2.
家内労働者(内職)の場合 配偶者が内職で得た収入は「家内労働者の事業所得」となり、原則としてその年中収入から必要経費を控除して所得金額を計算します(パートによる収入のような給与所得は認められません)。
ですが、以下の要件に該当する人は事業所得の必要経費についても65万円の最低保障が認められます。
| 1 | 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人、その他特定の者に対し継続的に人的役務の提供を業務とする人で、事業所得または雑所得のある人。 |
| 2 | 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に参入すべき金額が65万円(他に所得がある場合には所得控除額を控除した残額)に満たない人物。 |
配偶者特別控除 配偶者控除は、配偶者の収入が、配偶者控除が適用される38万円を1円でも超過してしまった場合には、納税者の控除がゼロになってしまい、多大な税負担を強いる事になってしまいます。そのために、配偶者控除適用額である38万円を配偶者の所得が超えてしまった場合に納税者の税負担を軽減させる制度が「配偶者特別控除」です。
※納税者本人の所得が1000万円を超える場合には適用されません。
〔所得税の場合〕
配偶者の給与収入 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
合計 |
103万以下 |
38万円 |
0万円 |
38万円 |
103~105万円未満 |
0 |
38万円 |
38万円 |
105~110万円 |
0 |
36万円 |
36万円 |
110~115万円 |
0 |
31万円 |
31万円 |
115~120万円 |
0 |
26万円 |
26万円 |
120~125万円 |
0 |
21万円 |
21万円 |
125~130万円 |
0 |
16万円 |
16万円 |
130~135万円 |
0 |
11万円 |
11万円 |
135~140万円 |
0 |
6万円 |
6万円 |
140~141万円 |
0 |
3万円 |
3万円 |
141万円以上 |
0 |
0 |
0 |
〔住民税の場合〕
配偶者の給与収入 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
合計 |
103万以下 |
33万円 |
0万円 |
33万円 |
103~110万円未満 |
0 |
33万円 |
33万円 |
110~115万円 |
0 |
31万円 |
31万円 |
115~120万円 |
0 |
26万円 |
26万円 |
120~125万円 |
0 |
21万円 |
21万円 |
125~130万円 |
0 |
16万円 |
16万円 |
130~135万円 |
0 |
11万円 |
11万円 |
135~140万円 |
0 |
6万円 |
6万円 |
140~141万円 |
0 |
3万円 |
3万円 |
141万円以上 |
0 |
0 |
0 |