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小規模企業共済控除とは?


小規模企業共済とは 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、東京商工会議所は委託団体の一つとして本制度の取扱をしております。 制度の特色 (1) 掛け金は全額所得控除
掛け金は税法上全額が「小規模企業共済等掛け金控除」として課税対象所得から控除できます(1年以内の前納掛け金も同様に控除できます)。

(2) 共済金は退職所得扱いまたは公的年金などの雑所得扱い
共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金などの雑所得として取扱われます。

(3) 共済金は一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用
共済金の受取は、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます。
(ただし、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。)

(4) 貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛け金総額の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病貸付け、創業転業等貸付け、新事業展開貸付け、福祉対応貸付け)が受けられます。
加入資格・掛け金
加入資格 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の方
1.個人事業主
2.会社役員
3.一定規模以下の企業・協業組合の役員

※「常時使用する従業員」には、家族や臨時の従業員は含みません。
※加入後に従業員が増えても脱退の必要はありません。

掛け金 月額 1,000~70,000円(500円刻み)。

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