自営業者のために
節税基礎知識 : 自営業者のために > 青色申告、白色申告
スポンサードリンク

青色申告、白色申告とは?

個人事業者は1年間の所得を計算しそれを税務署へ申告しなければなりませんが、この申告を行うにあたって「青色申告」か「白色申告」の2つの申告方法から選択することができます。以下の表を、選考を行う際の参照に利用しましょう。

項目

青色申告

白色申告

事業専従者給与の必要経費算入

青色事業専従者給与は、適正額を全額必要経費に算入することが可能です。

実際に給与を支払っているかどうかに関わらず、事業専従者控除として ①配偶者は86万円・それ以外の人は1人50万円まで  ②(この事業専従者控除前の事業所得等)÷(事業専従者+1) 以上二つのうちどちらか少ない方の金額を必要経費に算入可能です。

申告控除

青色申告者特別控除として所得金額から10万円を控除することが可能です。また、複式簿記の記帳者は65万円を控除できます。

控除はありません

各種引等金の繰入れ

貸倒引当金や退職給与引当金などの繰入れが可能です。

個別評価による貸倒引当金以外は、繰入れできません。 

減価償却の特例

特定の設備についてと特別償却や、耐用年数の短縮などの措置を受けることが可能です。

特例の適用はありません

純損失繰越控除

純損失は3年間の繰越控除が可能です。

純損失のうち、変動所得の損失や事業用資産の災害による損失のみ3年間の繰越控除が可能です。 

純損失の繰り戻し

純損失について、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。

適用はありません

更正の制限

原則として、帳簿を調査した後でなければ更正されません。

いわゆる推計課税が行われることがあります。

〈POINT〉 青色申告を選択しますと、原則として複式簿記によって必要な帳簿を作成しなければならないといったような義務が生じ、白色申告に比べて手間がかかります。
そのかわり、青色申告には「申告控除」「減価償却の特例」などといった、所得の計算上、申告や納税の手続上で様々な特典が与えられます。手間ひまが惜しい人には「白色申告」、節税対策をしたい人は「青色申告」が推奨されます。

〈Check〉青色申告を利用するには
青色申告を利用するためには、
事業所得や不動産所得、山林所得のある人が、
開業後2ヶ月以内、またはその年の3月15日まで
「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
なお、税務調査の際に帳簿書類の提出を拒否した場合や、帳簿について税務署の指示に従わない場合には青色申告の承認が取り消されることもあります。また、帳簿書類への記載が不十分であるために、適正な所得金額の計算ができないと判断されるケースも存在しますので、青色申告を選択するからには、十分な注意が必要であるといえます。 〔青色申告に必要な帳簿書類〕 青色申告を行うには以下のような書類が必要になります。必要な書類の数が多く、大変かもしれませんが正確に把握しましょう。

原則

特例(以下のいずれかを選択)

仕訳帳、総勘定元帳などを備えて、複式簿記の方法で記帳します。

標準簡易帳簿

現金出納帳、買掛帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳の5冊が必要です。

収支日計式簡易帳簿

その日の入出金、掛買い、掛売りなどを1冊で記録します。

現金式簡易帳簿

その日の入出金だけを1冊で記録します。ただし、利用できるのは一定の※小規模事業者のみとなります。

これらの帳簿や決算関係書類は7年間、領収書などその他の書類は5年間保存することが義務付けられています。

※小規模の青色申告者は、不動産所得と事業所得の場合に限り収入金額と必要経費を現金主義によって計算することが可能です。売掛金や未収金の入金時に売上の計上が可能であり、年末に棚卸しをして、売上原価を計算する必要がないなどの簡便手続きが認められます。 白色申告の記帳義務 「白色申告を選べば、青色申告のような優遇措置がない代わりに、記帳の手間が省ける」と考えている人も多いかと思われますが、白色申告を選択した場合にも、前年もしくは前々年分の所得が300万円を超えている人には記帳義務が生じますので注意してください。

 

事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告者

記帳義務のある人

前年12月31日現在で前々年分のこれらの所得が300万円を超過する人

本年3月31日現在で前年分のこれらの所得が300万円を超過する人

記帳開始時期

本年1月1日から

本年4月1日から

記帳すべき内容

売上高・その他収入金額に関する事項、および仕入高・その他必要経費に関する事項の記帳が義務付けられています。

帳簿等の保存期間

帳簿―7年間
請求書や納品書、領収書などの決算関係書類―5年間

〈Check〉消費税課税事業者が保存すべき帳簿書類は?
消費税の課税事業者になりますと、その所得の多寡に関わらず、日々の取引の記帳義務が発生します。また、売上・仕入に関係する帳簿・書類なども、原則として7年間の保存が義務付けられます。 白色申告者の取引保存義務 白色申告者で記帳義務のない人でも、以下に該当する人には取引記録などの保存義務がありますので、自身に該当するか、しっかり確認しましょう。

 

記帳義務のない白色申告者の中でも

取引保存義務がある人

前年12月31日現在で前々年分について、
(1)所得税の確定申告を行っている人
(2)所得について税務署からの決定を受けている人
(3)総収入金額報告書を提出している人

本年3月31日現在で前年分について、
(1)所得税の確定申告を行っている人
(2)所得について税務署からの決定を受けている人
(3)総収入金額報告書を提出している人

帳簿などの保存期間

帳簿、棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書など、本年の所得計算に関係する書類を5年間保存しなければなりません。

申告時に必要なその他の書類 白色申告者で、事業所得・不動産所得・山林所得のある人は、その所得に関する収入金額および必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」を確定申告の際に添付することが義務付けられています。また、青色申告者の場合では、所得計算に関する明細書として「青色申告決済書」の添付が必要です。

スポンサードリンク