老年者控除とは、納税者本人が老年者であれば受ける事のできる所得控除。
条件は、年齢65歳以上で、合計所得金額1000万円以下であること。
老年者とは、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、しかもその年の12月31日現在において年齢が満65歳以上の人です。
また、合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。この合計所得額には株式売却益等の分離課税も含まれます。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
なお、この老年者控除については平成16年度の改正で平成17年分の所得税から廃止となります。
この制度は、少子高齢化社会における世代間の公平を図る観点から適用が廃止されることになりました。
しかし老年者控除の廃止によって、いままで非課税だった人に対して新たに所得税や住民税などが課されるようになる場合もあるため、様々な不満の声が上がっています。
※老年者控除を受けている人は寡婦控除を利用できません。利用できるのは、老年者控除の条件のひとつである「合計所得金額1千万円以下」をクリアできなかった場合です。