節税の対象
節税基礎知識 : 節税の対象 > 医療費控除
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医療費控除とは?

病気やケガの治療などによって医療費の支出が年間10万円を超えた場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることが可能になります。また、生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費を納税者が支払った場合にも医療費控除が適用されます。ですが、生計を別にする父母などの医療費を納税者が負担した場合には医療費控除の適用はありませんので注意が必要です。
〈POINT〉
医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費のための支出を証明するものが無くてはいけません。控除を受けるためにも、日頃から医療費関連の領収書などを整理しておくことをおすすめします。 医療費控除の計算 医療費控除の計算方法は以下のようになります。
1年間に支払った医療費の総額-保険などで補填される金額-10万円=医療費控除額
※1 医療費控除額は最高200万円です
※2 総所得等の金額が200万円以下の場合には、医療費支出がその5%を超えた時点で適用されます。

〔医療費控除の対象になるもの、ならないもの〕

医療費控除の対象となるもの

医療費控除対象とならないもの

医師等による診療費・治療費
病気が発見された場合の健康診断
入院費及び通常のベッド代
入院看護のため看護資格者への報酬
出産のため入院費・助産婦への報酬
自由診療のための差し歯・銀冠・金冠
子供の歯科矯正
白内障・緑内障の治療ためのメガネ
通院のための電車代・バス代
治療のためのあんま・ハリ料
薬屋等により治療のため購入した薬等
クアハウス利用で医師の証明があるもの

美化のための整形費用
診断書の作成費
治療上必要でない差額ベッド代
入院看護のため友人・親族等への報酬
妊娠していない場合の妊娠検診料
高価な金歯等
美容目的の大人の歯科矯正
通常の近視・遠視を矯正するためのメガネ
通院に使用するマイカーのガソリン代・駐車場代
健康増進・維持のためのあんま・ハリ等
薬屋等で購入した健康ドリンク・体温計等
クアハウス利用で医師の証明がないもの

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