納税者が損害保険に加入し損保の保険料や火災共済の掛金などを支払った場合には、その年分の所得から、その額に応じた損害保険料控除を受けることが可能です。
損害保険料控除の対象となる保険料・掛金 損害保険料控除の対象となる保険料・掛金は以下のような損害保険契約・火災共済契約などに基づくものである必要があります。また、生活用資産を保険目的にするもの、身体の傷害に基因して保険金の支払があるものなどに限られます。
1 |
損害保険会社、外国損害保険会社の損害保険契約 |
2 |
農業協同組合、農業協同組合連合会の建物更生共済契約、火災共済契約、身体の傷害・医療費の支出に関する共済契約 |
3 |
農業協同組合、農業協同組合連合会の火災共済契約、その他建物を目的とする共済契約 |
4 |
消費者生活協同組合連合会の火災共済契約、自然災害共済契約、身体の傷害に関する共済契約 |
5 |
損害保険会社、生命保険会社の傷害保険契約 |
支払保険料金額 |
所得税控除額 |
住民税控除額 |
5,000円以下 |
支払保険料の全額 |
支払保険料の全額 |
支払保険料×1/2+2,500円 |
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5,000~10,000円 |
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10,000~15,000円 |
支払保険料×1/2+5,000円 |
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10,000円 |
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15,000~20,000円 |
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20,000円 |
15,000円 |
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〈短期保険契約〉
支払保険料金額 |
所得税控除額 |
住民税控除額 |
5,000円以下 |
支払保険料の全額 |
支払保険料の全額 |
支払保険料×1/2+500円 |
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5,000~10,000円 |
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10,000~15,000円 |
支払保険料×1/2+1,000円 |
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2000円 |
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15,000~20,000円 |
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20,000円 |
3,000円 |
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