受取人が納税者本人か、本人の配偶者・その他の親族となっている生命保険契約に基づいて生命保険料・共済掛金や、個人年金保険契約等の年金保険料・掛金を支払った場合には、その額に応じて生命保険料控除がその年分の所得から控除されます。
〔控除の対象となる生命保険契約・個人保険契約〕
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控除の対象となる生命保険契約等 |
1 |
生命保険会社、外国生命保険会社の生命保険契約 |
2 |
簡易生命保険契約 |
3 |
農業協同組合、農業協同組合連合会の生命共済契約 |
4 |
消費生活協同組合連合会の生命共済契約 |
5 |
生命保険会社、損害保険会社の入院医療(医療費用)保険契約 |
6 |
確定給付企業年金規約 |
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控除対象となる個人年金保険契約等 |
1 |
受取人は保険料の払い込みをする人か、その配偶者が生存している場合にはこれらの人のいずれかにすること |
2 |
保険料の払い込みは、年金支給開始前10年以上の期間にわたって定期に行うこと |
3 |
年金支払は、受取人の年齢が60歳に達した日以降10年以上の期間か、受取人が生存している期間にわたって定期的に行うものであること |
支払い保険料〔金額〕 |
所得税の控除額 |
住民税の控除額 |
15,000円以下 |
支払い保険料の全額 |
支払い保険料の全額 |
支払い保険料×1/2+7,500円 |
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15,000~25,000円 |
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25,000~40,000円 |
支払い保険料×1/2+12,500円 |
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支払保険料×1/4+17,500円 |
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40,000~50,000円 |
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50,000~70,000円 |
支払保険料×1/4+25,000円 |
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35,000円 |
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70,000~100,000円 |
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100,000円 |
50,000円 |
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〈注意〉
上記の表から理解できるように、控除額の最高額は、所得税で5万円、住民税で3万5千円となっていますので、高額な保険料を負担することがそのままメリットになるとはいえません。また、生命保険料と個人年金保険料それぞれについて上記の控除計算を行います。従って、両方の保険料を負担している場合の最高控除額は、所得税で10万円、住民税で7万円となります。
(※9000円を超える生命保険料や個人年金保険料の控除を受けるためには、支払額の証明書が必要になります。)