震災や水害などといった自然災害、盗難や横領など、自らに過失の無い要因によって住宅や家財に損害を被った人に対して、雑損控除として一定の金額が所得から控除されます。また、雑損控除は生計をともにする配偶者や親族の所有する家財などにも適用されますが、その場合には、その人の所得が38万円以下でなくてはいけません。 〔雑損控除の計算〕 損失額-保険金などで補填される額=差引損失額 ※災害関連支出額とは、災害の止んだ日の翌日から1年以内に支払った原状回復費用や、損壊住宅・家財、土砂などの除去費用、また、その後の損壊・被害拡大を防止するための費用を示します。
1 |
差引損失額-総所得等金額の10% |
1、2のいずれか多い金額 |
2 |
差引損失額のうち災害関連支出額※-5万円 |
雑損控除額が多額で本年分の所得から控除しきれない場合には、控除しきれない控除額を翌年以降3年間にわたって順次控除が可能になっています。
〈注意〉
雑損控除の対象となるものは日常生活用の住宅や家財が中心なので、棚卸資産(商品)や事業用資産、日常生活に必要としない自動車や別荘、時価30万円を超える貴金属、骨董などといったようなものは控除の対象にはなりません。