サラリーマンが給与を得るために必要な経費を広義でいえば、スーツやワイシャツなどサラリーマンの身だしなみを演出する必需品から、定期的な散発代、スキルアップのための研修会受講費や英会話教室にかかる費用まで含まれるといえます。しかし、これらの必要経費にかかる支出には個人差が出るものです。しかも、全国に約5200万人存在する給与所得者全員の経費を把握すること非合理だと言えます。
そこで所得税法では、給与収入に応じた概算経費を控除する「給与所得控除」という方法によって、給与所得から経費相当額分の課税控除を計算します。給与所得控除額の計算方法は下記の表を参照して下さい。
給与収入 |
給与所得控除額 |
| 162.5万円以下 |
※65万円 |
| 162.5~180万円未満 |
給与収入×40% |
| 180万~360万円未満 |
給与収入×30%+18万円 |
| 360~660万円未満 |
給与収入×20%+54万円 |
| 660~1,000万円未満 |
給与収入×20%+54万円 |
| 1,000万以上 |
給与収入×5%+170万円 |
※給与収入が65万円以下の場合はその額までの控除になります。
特定支出控除 ~必要経費を実額で控除する方法~
給与所得控除によって、サラリーマンの経費額は控除されますが、経費による支出が特定でき、それが給与所得控除額を上回っている場合に限り、確定申告を行うことでその額が控除されます。これを「特定支出控除」といいます。
〈特定支出として認められるもの〉
特定支出は、給与の支払い者(会社など)が証明したものに限られます。また、特定支出に対して、給与の支払い者から補填される部分があり、その部分に所得税が課せられていない場合、その補填されている部分は特定支出控除からは除かれます。
年末調整 サラリーマンは毎月の給料から所得税が源泉徴収(天引き)され、12月には年末調整で所得税の精算が行われます。また年末調整時には、多くの場合税金の還付があります。
これは、月々の源泉徴収には生命保険控除や損害保険料控除、配偶者控除などが繁栄されていないことによります。これらの所得控除が年末調整時点で正確に反映される結果、年末調整を行うと概ね源泉徴収額は課題になり、徴収過多の税額が還付されるということになります。
サラリーマンと確定申告 源泉徴収・年末調整という一連の手続きによって所得税の課税関係が完了してしまうサラリーマンにとっては、通常、確定申告はあまりなじみのないものです。しかし、サラリーマンでも確定申告をしなければならない場合や、確定申告を行うことで課税義務が軽減され得をする場合などが十分ありますので、確定申告について必要な知識を身につけておくことが必要です。
~ サラリーマン―確定申告が必要な場合 ~
| 給与収入額が大きい場合 |
| 副収入がある場合 |
| 2ヶ所以上から給与を受けている場合 |
| 同族会社の役員を行っている場合 |
Cf. サラリーマン―副収入に対する課税
サラリーマンでも副収入がある場合には確定申告が必要ですが、どういったものが副収入と見なされるのでしょうか。下記の表に代表的な副収入の例を示します。
上記の収入のうち、(2)~(4)については必要経費が認められます。
|
|
副収入の内容 |
所得の区分 |
| (1) |
株式の配当収入 |
配当所得 |
| (2) |
貸家(リースマンション)や賃貸住宅経営の家賃収入 |
不動産所得 |
| (3) |
駐車場経営のガレージ収入 |
不動産所得または雑所得(事業所得) |
| (4) |
内職、講師謝金・講演料、原稿料、デザイン量などの収入 |
雑所得(または事業所得) |
~ サラリーマン―確定申告で得をする場合 ~
〈POINT〉 確定申告は昨年1年間の所得課税の精算、また超過納税額を還付してもらうための「年に1度」のチャンスです。また、確定申告の時期は毎年、2月16日~3月15日までとされていますが、還付申告については2月15日以前でも受け付けてもらえます。