自然災害による損失で、以下の条件を満たすものは雑損控除の代わりとして災害減免措置を受けることが可能です。また、減免措置の適用を受けるためには、確定申告が必要になります。
1 |
住宅や家財の所有者は納税者本人か、生計をともにする所得額が38万円以下の配偶者や親族であること |
2 |
「差引損失額」が住宅や家財の時価50%以上であること |
3 |
納税者本人の総所得等の金額(土地物件等の譲渡所得については特別控除後の金額)が1,000万円以下で、かつ雑損控除を受けていないこと |
〔減免される金額〕
総所得等の金額 |
所得税の減免 |
500万円以下 |
全額免除 |
500~750万円 |
50%相当額免除 |
750~1,000万円 |
25%相当額免除 |
〈POINT〉
雑損控除、災害減免措置はどちらか一方しか受けることができないので、選択は慎重に行いましょう。例えば、年間所得よりも損害額が大きい場合には、雑損控除の方が繰越控除を受けられるので得だといえます。両方の特質を十分理解したうえで、選択することをおすすめします。