節税の対象
節税基礎知識 : 節税の対象 > 扶養控除
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扶養控除とは?

家族の数に比例して生活費も増えていきます。このような家計の状態を考慮して、扶養する家族が多い人の税負担を軽減するための控除が扶養控除になります。

〈扶養家族の範囲〉
扶養控除の対象になる扶養家族は、以下の要件を全て満たした人物に限られます。扶養家族控除が適用されるか否かは、毎年12月31日現在の状況によって判断されるので、その年の12月31日に生まれた子どもについても扶養控除に対象とすることが可能です。また、年の途中で親族が亡くなった場合でも、その時点で扶養親族に該当していれば、その年分の扶養控除が受けられます。

〔適用要件〕

1

納税者の親族(6親等内の血族もしくは、3親等内の姻族であること)。

2

納税者と生計を共にしていること(一般的には同居が条件ですが、赴任や就学などの為にやむをえず同居できない場合は、生活費の出所や定期的な帰郷の有無などで生計を共にしているかどうか判定されます)。

3

年間所得が38万円以下であること。

4

他人の扶養親族や事業専従者になっていないこと


〔扶養控除の種類〕
1人あたりの扶養控除額は基本的に所得税で38万円(住民税で33万円)ですが、扶養親族の年齢や同居の有無に応じて控除額がいくらか変動します。

年齢

控除対象の種類

控除額(1人あたり)

所得税

住民税

0~15歳

一般扶養親族

38万円

33万円

16~22歳

特定扶養親族

63万円

45万円

23~69歳

一般扶養親族

38万円

33万円

70歳~

老人扶養親族

48万円

38万円

同居老親等(※)

58万円

45万円

(※)同居老親とは、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者か配偶者として同居している老人のことを指します。


〈POINT〉
老人の入院が長期にわったる場合でも、その入院が治療のためであれば、同居に該当されますが、老人ホームなどへ入居している場合には、老人ホームへの居住と見なされ、居住には該当しません。
また、扶養家族が重度の障害者に該当し、その扶養家族と同居している場合には、所得税について35万円、住民税について23万円がそれぞれ上記の控除に加算されます。
子に収入がある場合 子に一定額以上の収入がある場合には、当然、所得税や住民税などが課せられます。また、所得があることによって納税者(親)が扶養控除を受けられない場合も出てきます。基本的には、配偶者控除のパート収入などがある場合(リンク)と同じです。
〈例外〉
子が未成年の場合は年間所得125万円(給与収入でいえば204万円)までは住民税の課税はありません。また、扶養する親に公的な年金収入(課税対象となる老齢年金等)がある場合でも、年金収入が158万円(親の年齢が65歳未満の場合は108万円)以下ならば、扶養控除が適用されます。

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