特定の寄付を行った場合、その年の所得税から寄付控除が差し引かれます。また、年末調整では寄付控除が反映されないので、サラリーマンでも確定申告が必要になります。
確定申告の際には寄付先からの受領書(法人に対する寄付の場合には、原則として寄付控除に該当する法人であるいう証明が必要)の添付が必要になります。
〔寄付控除額の計算〕
(1)その年中に支出した特定寄付金の額 |
いずれか少ない額 |
- |
所得税5000円 |
= |
寄付金控除額 |
(2)総所得等の金額の30% |
〔寄付金控除〕
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寄付金の支出先 |
注意点 |
1 |
国や地方公共団体に対する寄付金 |
その寄付を行ったことで、特定の利益が及ぶものは対象外 |
2 |
日本赤十字社・その他公益法人などに対する寄付金で、政府が個別に指定したもの |
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3 |
独立行政法人や総合研究開発機構などの特定の公益法人に対する寄付金 |
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4 |
学校法人や専修学校などを設置する準学校法人に対する寄付金 |
学校の入学に関してするものは対象外 |
5 |
政党、政治団体、その他の団体に対する寄付金(政治献金) |
政治資金規正法に違反するもの、特別な利益が及ぶものは対象外 |
6 |
国税庁長官の認定を受けた特定非営利団体(認定NPO法人)に対する寄付金 |
その寄付をしたことにより特別な利害が及ぶものは対象外 |
※5の政治献金のうちで、政党もしくは政治資金団体に対する寄付金については、従来の寄付金控除に代えて、
A. (寄付金の額-5000円)の30%
B. 所得税額の25%
以上のいずれか少ない額を所得税から控除することが可能です。
〔住民税の場合〕
1 |
都道府県や市町村または特別区に対するもの |
2 |
住所地の都道府県共同募金会に対するもの |
3 |
住所地の日本赤十字社(支部)に対するもの |
〈POINT〉
住民税の場合には、所得税の場合と比べて寄付金控除適用の幅が狭くなっているので注意しましょう。