消費税納税義務の免除 消費税には「基準期間の売上高が1,000万円以下の個人事業者・会社は、その年度の消費税納税義務が免除される」ことになっています。また「基準期間の課税売上高」とは、個人事情者の場合では前々年、会社の場合では前々期の課税売上高となっています。
個人事業者や会社が新規開業した場合には、「基準期間の課税売上高」が存在しませんので、課税売上高の多寡に関わらず納税義務はありませんが、開業時の資本金が1,000万円以上の個人事業者・会社の場合には、「基準期間」がありませんが、消費税納税義務を免除しないきまりになっています。
消費税の簡易課税制度 基準期間における課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を事前に提出している個人事業者・会社については、課税仕入にかかる消費税額集計の手間を省くという旨で「簡易課税制度」という制度を利用することができます。
簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第五種までの5つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。
| 事業区分 |
みなし仕入率 |
該当する事業 |
| 第一種事業 |
90% |
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
| 第二種事業小売業 |
80% |
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。 |
| 第三種事業 |
70% |
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
| 第四種事業 |
60% |
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などです。 |
| 第五種事業 |
50% |
不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
なお、事業区分に関しては、以下のことに留意してください。
事業区分 事業者が行う事業が第一種事業から第五種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。